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面接交渉権②

投稿日:2017/06/02

面接交渉権
親権者の変更はできる?

親権者を取り決め、離婚した後に変えたいと思っても、簡単に親権者を変更することはできません。
親権者の変更が認められるのは、子供の養育環境が悪化したり、親権者が入院して
子供を十分に養育できないと認められるときです。
親の勝手で親権者を変更しては、そのたびに子供が振り回されてしまうからです。
親権者の健康を求めるときは、子供の親族が、相手方の住所地の家庭裁判所、
または当事者が合意で定める家庭裁判所に「親権者変更」の調停を申し立てます。
子供の両親はもちろん、祖父母やおじ、おばでも申し立てが可能です。
尚、親権を持った親が死亡した場合、通常は親族などの請求で家庭裁判所が後見人を選任します。
生存している親が親権者変更の審判を申し立てることもできます。

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