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浮気(不倫)の過去の判例

熊本の浮気調査は西日本リサーチ
投稿日:2018/02/14

私たちへの相談のなかに離婚を考えている人は多くいますが、依頼の目的は様々です。
その中でも興味深い慰謝料について過去の判例をご紹介します。

昭和60年 浦和地裁
この夫婦は妻が2年以上の不倫関係にあり、不倫相手との交際のため約600万円の借金をした。
その借金を夫が苦労しながらも返済した。
妻の不倫の動機は自己の欲求不満を解消するためで、他の理由は存在しない。
不倫相手が妻を一方的に誘惑することはなく、妻の自己の欲望による不貞である。
これらを総合的に計算し、慰謝料570万円という判決になる。

平成8年 最高裁
性格の不一致により夫婦の別居後に夫が不倫をして同棲をする。
しかし、婚姻生活が破綻している状態で不倫関係が開始しても、不倫相手は不法行為責任、慰謝料支払い義務は負わないという判決になる。
また、別居に関して双方に問題がある為請求は認められない。
そのため慰謝料として認められた金額は0円。

平成10年 東京高裁
婚姻40年、不倫関係30年の夫婦があり、夫が不倫相手と同居、不倫相手は妻の存在を熟知しながら夫の再婚した妻として振る舞っていた。
夫の実家に再婚した妻として入り込み、避妊をせずに肉体関係を繰り返した。
そのことに妻は精神的に多大なダメージを受け、夫婦の子供も不安から急激にノイローゼが悪化した。
これらを算定し、慰謝料として認められた金額は約200万円。

このように裁判での慰謝料の相場は0円~300万円程となっております。

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