熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年以上の歴史があります。 > 行方不明・所在調査について > 夫が行方不明で家族が生活に困る場合

夫が行方不明で家族が生活に困る場合、妻は夫の財産を処分できる?
結婚生活においては、夫婦が婚姻費用を分担し、
日常家事費用は夫婦で連携して責任を負うことにより、家庭生活は円満に運営されます。
夫婦の一方が家出等で行方不明になった場合、
残された家族は毎日の生活にも事欠くようになり、
行方不明者の特有財産を処分してあてたいと考えることも自然です。
このような場合、残された家族は家裁裁判所に申し立てて
不在者財産管理人を選んでもらい、その管理人が家庭裁判所の許可を得て
行方不明者の財産を処分することができます。
あとで問題がおこらないようにするためには、不在者財産管理人を
選んでもらうという手続きをして財産処分をするのが安全です。
*******************************************************
行方不明調査は西日本リサーチ(株)までご連絡下さい。
〒860-0812
熊本本社:熊本県熊本市南熊本5丁目10番28号1階
博多支店:福岡県博多駅東1丁目12番5号大島ビル8階
久留米支店:福岡県久留米市中央町18番2-902
TEL:0120-252-444
FAX:096-273-6517
********************************************************
探偵へのご相談は勇気がいることですが、西日本リサーチでは秘密厳守で親身にお話を伺います。調査方法の検討からお見積もりまでは完全無料。無理な勧誘や契約の強要は一切ございません。まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
〒860-0812 熊本市中央区南熊本5丁目10番28-102号
代表フリーダイヤル:0120-252-444(通話無料・24時間年中無休)
代表Email:soudan119@eagle-eye.co.jp
熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93070016号
一般社団法人日本調査業協会 会員 / 一般社団法人九州調査業協会 会長
「西日本リサーチ」は」熊本で生まれた歴史ある探偵社。