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薬物乱用による事件と探偵業法

投稿日:2012/10/31

本日は、「世界ライオンズデー」

早朝より地元の中学「熊本市立井芹中学校」で薬物乱用防止キャンペーンチラシ配りを行いました。

世界中でこの日に奉仕活動を行い「大麻」「麻薬」「脱法ハーブ」など根絶を目指しています
最近は脱法ハーブ中毒絡みの犯罪が多く、無差別殺人などを引き起こす原因になっています。

この奉仕活動を行った5日後の10月10日にも「愛知県春日井市」の市道で、自転車で横断歩道を渡っていた女子高校生がワゴン車にはねられ死亡した事故がありました。
この事故を起こした堀田裕也容疑者(30)も、脱法ハーブ「MAM2201」を吸引して車を運転していたとの事。
堀田容疑者は誰かに尾行されているなどと妄想を起こし前方の危険を把握できない状態で車を運転していた様子である。
後、(10月30日 危険運転致死などの罪で名古屋地裁に起訴されている)脱法ハーブ吸引者が起こした死亡事故への同罪適用は全国初です。

話はそれますが
そもそも、私達探偵は尾行を専門とし、私達の尾行が対象者に気が付れる事はありません。警戒をしている対象者があり神経質になっている対象者を尾行する場合。
無理に尾行を継続すると「軽犯罪法第1条違反及び探偵業務の実施の原則違反」となります。(探偵業の業務の適正化に関する法律第6条)
探偵業務を行うに当たり、探偵業従業者が人の生活の平穏を害する個人の権利利益を侵害する行為を行ってはいけないのです。したがって、プロ意識を持った探偵は無理な尾行は致しません。

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