熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > お知らせ&新着情報 > 性の不一致による離婚 福岡探偵
◎ 性は夫婦婚姻生活の基本となる需要な事柄です。
そこでの回復の見込みのない不調和は「婚姻を継続し難い重大な自由」にあたり、
離婚原因となります。
◎ どのような性関係であっても、夫婦の了解の下で行われるのであれば、
問題はないのですが、相手が嫌がっているのに異常な性関係を
強要することは離婚原因となります。
逆に正当な理由のない性交拒否もそれが長年にわたり、
婚姻生活が破綻したと認められる場合は、離婚原因になります。
◎ 夫婦の性生活は婚姻生活の基本的要素ですから、性交不能は原則として
「離婚を継続し難い重大な事由」にあたります。
ただ、性交は可能だが生殖が不能だという場合は、
原則として離婚原因にはならないでしょう。
婚姻前から自分に子供が出来ないことをはっきりと知りながら、
これを相手に秘して結婚したようなばあいですと、
離婚原因になる可能性があるかもしれません。
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