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Q&A

探偵業に関するご質問

Q 自宅まで来てもらえるのですか

お客様のご都合で当社までおいでいただくことが出来ない場合は、相談員が直接伺います。この場合ご指定先と致しましては、「お客さまのご自宅」「飲食店」「ホテルのロビー」などにて、お会い致しております。
この場合のご相談料は無料ですが、遠隔地の場合はガソリン代を頂く場合がございますので、お電話にてご確認ください。

Q 後で多額の追加費用を請求されそう・・・

そのような心配はありません。お見積もりの際、ある程度のご予算をお聞きします。上限を決めて頂き、契約書に料金を提示致します。その契約書料金の範囲内で調査を行います。
また、探偵業法にて最高金額を契約時に設定させて頂く事になっていますので、契約時は必ず内容をお尋ねになられたほうがいいと思います。

Q 面談に行ったら無理やり契約されそう・・・

契約の強制はいたしません。面談の際は資料だけお持ちになれば結構です。また、契約をする際は契約書の作成をいたします。契約書の内容にご理解いただいた方のみご契約となります。

Q 契約終了後も、いろいろとアドバイスを受けたいのですが・・・

基本的にアドバイスは可能です。無料である程度のアドバイスは行えますが、カウンセラーからの詳しいアドバイスを受けたい場合は別途費用がかかります。

Q 探偵に関する法律があるときいたのですがどのような法律ですか?

探偵業の業務の適正化に関する法律があります。これは日本の法律です。目的は探偵業について必要な規制を定め、業務適正化を図り、個人の権利利益の保護に資することです。所管は内閣府。詳しくは探偵業法のページにて確認できます。

Q 会社まで相談に行くことができません。近くまで来ていただけますか?

遠方の方やお車をお持ちでない方等、様々ですのでお客様のご希望の場所にお伺いいたします。

Q 調査の都度、報告はしてもらえるのでしょうか

調査の報告は契約料金を全納後となっておりますので、全額お支払済みであれば報告は可能です。

契約に関するご質問

Q 情報が漏れるのが心配ですが・・・

その心配はございません。相談の段階でも守秘義務がありますのでご安心ください。また、契約中はもちろんのこと、契約終了後も守秘義務契約は続いておりますのでご安心ください。

Q 何人で調査をしているのですか

調査内容により人数が変わります。
探偵学校を弊社は行っていますので、臨時調査員は常に複数名確保しています。

Q 契約に必要なものは何ですか

○対象者の写真
○対象者の情報(勤務先、立ち寄り先、車の情報、趣味、嗜好)
○認印
○着手金(金額は契約内容によります)

Q 何年前から営業されていますか

今年で56年です。 現在56周年特別割引にて調査を行っています。
お電話の際、「ホームページを見ました」といっていただくだけでサービスのシステムがございます。

Q 西日本リサーチさんでは、どのような調査が多いですか

当社に限らず浮気調査や不倫調査は50年前より、一番多い調査項目になります。その他の調査で最近増えているのが、盗聴器発見調査です。

Q 興信所と探偵事務所はどこが違うのですか

基本的には興信業務が直接調査、探偵業務が間接調査と言われています。従って、会社の業績を調査する場合、興信業務に於いては、調査対象会社に名刺を渡し会社の帳簿等を確認し調査を行ったり致します。只、現在においては社名に興信業と使っているところも多く内容的には同じ様な調査内容になっています。

Q 調査機器の販売はしていますか

防犯カメラ等、種類は色々ありますのでお気軽にご相談下さい。(防犯カメラのページ)

Q 夫の浮気が判明した場合、どうしたらいいでしょうか

お客様が、今後の人生をどの様にお考えなのかが重要です。
離婚されるのであれば、不貞としてではなく、離婚原因を「結婚を継続しがたい重大な事由」に変更するとよろしいと思います。必要であれば弁護士をご紹介いたします。

調査料金に関するご質問

Q 相談・見積もりでお金がかかるの?

相談・お見積もりの段階では無料です。実際今抱えられているお悩みをベテラン相談員にお尋ねください。

Q 電話やメールでの見積もりはできますか?

詳細をお伺いし、お見積もりをいたします。メールであれば添付資料としてお送りします。

Q 料金の支払い方法は?

料金の支払いは基本的に前金制です。ある程度のご予算を弊社指定口座にお振込みいただくか直接現金をお持ちいただく形となります。費用の過不足が出た場合はご返金・ご入金いただきます。

Q 一回だけの調査料金はいくら位ですか?

初めての調査を行う上で現地での「綿密な下調べ」は必須となります。従って長期で調査する場合に比べ時間単価に換算しますと、多少割高になってしまいます。しかし、最終的なお支払いが少なくなる可能性がありますので、事実確認だけでよろしければ5万円前後の料金をお考え頂きお電話いただきますようお願いいたします。

Q 調査員の人数が多くなると調査料金も高くなりますか

弊社では調査員の人数に関係なく調査料金を設定しております。

Q 調査するとき実費は別に支払わなくてはならないのですか

高速・飛行機・船・タクシー・バス等公共の乗り物を使った時、又はホテルや旅館などに宿泊した場合の実費などはご依頼人にご相談した上で請求いたします。

Q 追加料金が必要になることはありませんか

契約書に提示した金額より追加になる場合はありません。

Q 深夜料金があると聞いたのですが

弊社は一定の金額にて調査しております。

Q 契約料金よりオーバーすることはないですか

契約料金よりオーバーすることはありません。

Q 契約を締結する時に調査料金が必要になるのですか

契約書に提示した金額より追加になる場合はありません。

Q 尾行を他県まで行ったときの調査料金はどのようになりますか

調査料金は契約時に提示した料金の範囲内で行いますが、もし、範囲内の時間をオーバーする可能性がある場合や、高速・飛行機・船・タクシー・バス等公共の乗り物を使った時、又はホテルや旅館などに宿泊した場合はご依頼人にご相談した上で調査し実費を別途頂くこともございます。

調査方法に関するご質問

Q はっきり浮気している証拠は無いのですが、調査した方がいいでしょうか

よく、お客様からのご質問で「もし、浮気をしていなかったら調査料金がもったいない」とのご意見がございます。弊社の調査システムの中にお試し調査としての保証のある調査システムを準備させて頂いてます。まず、現状を軽く調査し浮気をしている兆候が漠然とでも事実を確認されるのがよろしいと思います

Q 事実が判明した場合どうすればいいですか?

弁護士の紹介など、調査終了後のご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談下さい。

Q 浮気相手が判明して相手の住所とか名前までわかりますか?

浮気調査は、相手の住所と名前まで判明することまでの調査を目的としています。

Q 報告書はどのくらいでできますか

調査が終了して14日前後でお渡しできます。ご希望の方には、映像(別料金)も作成しお渡ししております。

Q 浮気相手と話し合う時ついてきてもらえますか・・・?

お客様の安全をお守りする為に同行する事がございます。

Q 知りたいことがあるのですけど、Q&Aに載っていないのですが・・

質問、疑問のある方は、メールまたは電話(フリーダイヤル 0120-252-444)にてご連絡ください。

Q 私が留守の間に室内のものがなくなっている

早めに警察に届けられるか、防犯カメラを取り付けたり、盗聴器の発見調査などを行ったほうがいいでしょうね。

Q ばれた事はないですか?

調査中に警戒が強く尾行出来ないと判断できるときは、調査は一旦終了し、新たな方法にて尾行するように心がけます。ポイントは、ばれる前に調査を終了し新たな方法にて調査を行うことが大切です。
他社に依頼し、難しいからと調査を断られた方、是非当社にご依頼下さい。
結果を出す自身があります。

Q 季節で調査依頼が多かったり少なかったりしますか?

過去に依頼いただいた件数推移を、確認いたしました。結果、幾分か春先が多くなっているみたいです。また、夏休みや冬休みはどうしても依頼件数は減少傾向にあります

Q 夜間、暗闇の映像を取ることができますか?

出来ます。弊社では暗視カメラを使って撮影しますので、全く明かりがないところでも撮影は可能です。

Q 盗聴器を見つけたことはありますか?

はい、あります。周りで不審な事があったり、言われたりする場合は気を付けて下さい。

Q 海外の調査状況を知りたい・

もちろん、海外調査も行っております。調査を行う上で、よくお客様よりご相談があります。海外旅行の予定があり女性と海外で落ち合うケースです。国内だと目立ってしまい、堂々と出来ないからという理由だと思いますが、その事実がはっきりとした証拠として取得可能であれば、これほど確かな証拠はありません。

Q 車の動きだけ知りたい・

車両の動きだけを調査する方法もありますので詳しくはお電話、又はメール、LINEにてご相談下さい。

Q 調査機器の販売はしていますか

防犯カメラ等、種類は色々ありますのでお気軽にご相談下さい。(防犯カメラのページ)。

Q 現在、調査をしてもらっているのですが、調査していることを相手に言ってしまいました。どのようにしたらいいですか?

一旦とりあえず、調査を中止する事が大切です。無理して調査を継続していると、本人に気が付かれ調査が出来ないようになってしまいます。
また、日を改めて調査をするべきだと思います。

Q 最近、人に尾行されているような気がする・・・

実際、尾行されているのかどうか、 尾行されているとすれば誰が尾行しているのかを判明させる為に、素行調査をお勧めします。

Q 浮気の密会場所が自家用の船を使用し尾行が困難と思われます

海上での調査も可能です。以前手がけた調査で係留しているマリーナから出航し、他の港に女性を迎えに行き二人で海上クルージングデートを楽しん対象者がいました。

Q 浮気相手が複数いると思われるのですが、すべての人物との現場をおさえる必要がありますか?

お客様が、今後の人生をどの様にお考えなのかが重要です。
離婚されるおつもりであれば、不貞としてではなく、離婚原因を「結婚を継続しがたい重大な事由」に変更するとよろしいと思います。
何人もの女性と交際している男性とは一緒に居たくないですよね。只、子供の為、その他の理由で離婚を考えていらっしゃらない場合は、分かる範囲で女性の素性を確認し、身元だけははっきりさせる調査を行ったほうが言いと思います。

Q 直ぐに現場に駆けつける事が出来ますか?

他の調査に入ってしまったり、調査に空きが無い時もあります。事前に不審な行動をとる可能性がある予定が分る場合には、担当調査員にお伝えください。出来る限りの事前体制をとり、万全に調査できるように努力いたします。

Q 子供の運動会等の行事を代わりに撮影してもらえますか?

行事の全体的な流れからお子様のベストショットを撮影し映像・写真を作成しお渡しします。

法律に関するご質問

Q 浮気の証拠は一回で大丈夫ですか?

裁判資料に係わらず、2回及び3回の証拠は必要になります。1回の証拠だと「間がさしただけ」ということになりかねません。

Q 別居をして10年以上になるのですが、慰謝料はもらえますか?

別居の原因にもよりますが、不仲による別居の場合、夫婦関係の破綻と判断されてしまうと難しくなってしまいます。そのような状況を作り出す為に別居を申し出てくる対象者も多いです。
早急に交際相手の証拠を取得した方がよろしいかと思われます。

Q 妻が浮気をしていると思いますが、親権は夫である私が取ることができますか?

夫側が親権を取得する為には幾つかの条件があります。勿論、妻側の乱れた素行を証明する報告書の資料は必要になります。

Q 浮気しているのは男・女 どちらが多いですか?

やはり、男性の浮気が多いのですが、最近は女性の浮気も増えています。出会い系サイトで知り合った相手と簡単にホテルに行ったりするケースが増えているようです。

Q 慰謝料はどのくらい取れますか?

100万円位から、多いものでは1000万円程度となっていますが、最近は300万円台が多いですね。ですが支払う側に資力がないともらえません。1000万円以上の慰謝料の場合は長期にわたる不貞事実があること、支払う側に十分な資力があることが共通しています。

Q 浮気相手から慰謝料をとれますか?

「慰謝料」としてではなく「損害賠償請求」となり、不倫相手に請求できます。不貞行為の代償の相場は100万円~200万円程度が多いようです。

Q 弁護士を紹介してもらえますか?

調査終了後に必要であれば弁護士を紹介しております。

Q 夫の親の介護を妻である自分一人が押しつけられています。夫はもとより、夫の兄弟姉妹も見て見ないふりで手伝ってくれません。

この場合は配偶者以外の親族との不和も離婚原因となり得るので、夫の兄弟姉妹が客観的に「介護を押しつけた」といえる状態であり、夫が夫婦としての「協力義務違反」で、夫婦関係が回復の見込みがないほど破綻しているのであれば、離婚原因となります。

Q LINEのやりとりや、二人きりで会うだけのプラトニックな恋愛の場合は?

精神的な恋愛の場合は、法律で決められた五つの離婚事由にはあてはまりません。ただ、精神的な恋愛でも夫婦の信頼関係が損なわれるほどの内容であれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる場合もあります。

Q 同居している姑が夫婦のことに口出しをしてきます。夫はしらんぷりです。

嫁姑の不仲は珍しいものではありません。姑の言動が気にくわないとか、姑との同居が嫌だから、といった理由では離婚事由としては認められません。配偶者の親族からひどい侮辱を受け、それを配偶者に告げても無視したり親族の味方につくなどで、夫婦の信頼関係が壊れて修復できない状況であれば、離婚事由として認められることがあります。
配偶者と親族の不和解消の為に、夫や妻がどのような対応をしたかが問われます。

Q 夫が刑事事件を起こして実刑を受けました。離婚は可能でしょうか?

犯罪事態を端的に「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認めた判例はありません。犯罪と同居・扶養義務違反と合わせて「重大な事由」とする例はあります。

Q 妻が宗教活動にのめり込んで、休日は子連れで出かけてしまいます。離婚は可能でしょうか?

信仰および宗教活動の自由は憲法で認められています。配偶者がどのような宗教を信仰しても、それは個人の自由です。自分が気に入らない宗教だからという理由では離婚は認められません。ただし、宗教活動にのめり込んで働かない、全く子供の世話をしない、生活費を渡さないほど寄付をしてしまうなどのために、夫婦関係、家庭生活を破綻させるまでになった場合には離婚後が認められる場合もあります。

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