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配偶者が3年以上生死不明の場合は、離婚することができます

投稿日:2016/01/20

民法の定めている法定離婚事由の「3年以上の生死不明」とは、
消息があった最後の時から計算して生死が分からない状態が3年以上続いているという意味です。

時々電話をかけてきたりするのでどこかに生きていることは確かであるが、
自分のいる場所も教えず家に帰る意思もなさそうであるというのは「生死不明」とは言えません。
単なる別居、行方不明です。

生死不明とは、生死が確認できない状態をいい、別居や行方不明は含まれません。
連絡が取れなくても、生きていることが分かっている場合は含まれません。
生きていることがわかっている場合は、「生死不明」ではなく「行方不明」となります。
所在不明の状態が長期間継続すれば生死不明と推定することができます。

生死不明であることには証拠が必要となってきます。
警察への捜索願いや勤務先や知人などの陳述書、様々な方法で探したが見つからなかった証拠資料です。

生死不明の原因、理由あるいは生死不明者の過失は問わないので配偶者に3年以上の生死不明の状態が続けば、
事情の有無を問はずに離婚原因になります。地方裁判所に提訴し離婚判決を得る事ができます。

また、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を依頼し、財産管理人を相手に扶養料支払いの審判、仮処分を申し立てます。管財人は家庭裁判所の許可を得て、財産売却、扶養料の支払いをすることができます。

一旦離婚が確定すると、後から当人が現れても判決が取り消されたり無効になったりすることはありません。

また、結婚相手が生死不明となった場合には、「3年以上の生死不明」を理由とした離婚の裁判を起こす以外にも、「失踪宣告制度」の利用することができます。

【失踪宣告】
不在者の生死不明が生存を証明できる最後のときから7年間以上続いている場合
不在者が危難(船の沈没、飛行機の墜落、登山中の雪崩など)にあい危難の去ったときから1年以上続いている場合

失踪宣告は、主に財産相続の必要がある場合などに利用されています。
婚姻関係の解消が目的であるならば、失踪宣告より裁判離婚の方法をとったほうが無難といえます。

3年経たなくても、生活費を送ってこない、家庭に戻る意思はない場合、配偶者が理由も無く家庭を捨てて出て行った場合には「婚姻を継続しがたい重大な事由」「悪意の遺棄」に当たります。

このような場合には3年間待たなくとも離婚事由があることになり離婚請求できます。

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