熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > クローバー探偵通信 > 夫婦の同居・協力・扶助義務
離婚原因の一つに「配偶者から悪意で遺棄されたとき」というものがあります。
この「悪意の遺棄」とは、簡単にいうと「配偶者や家族」をほっておくことです。
民法752条には、夫婦は一緒に暮らし(同居義務)、家計を共通にして
助け合って家庭を維持する義務(協力扶助義務)があると規定されています。
家出はもちろん「遺棄」になりますが、追い出したり、いびり出したり帰らせてくれないことも
これに含まれます。また収入を家に入れないことも遺棄になります。
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