
離婚しても親の扶養義務はなくならない。
離婚に際しては、父母のどちらか一方が親権者となりますが、
親権者とならなかった親と子供の親子関係がなくなってしますわけではありません。
親が未成年の子供を扶養する義務は、親としての義務であり、
親権者や監護者が誰かということとは無関係に、両親が応分に負担しなければなりません。
親は未成年の子供に対し、自分と同程度の生活を保障する義務を負います。
両親が婚姻中はこの費用は婚姻費用として父母の間で分担されますが、
離婚した場合には、子供を引き取らない側が、実際に子供を引き取って養育する側に対し、
養育費として分担分を支払うことになります。
養育費はこのようなものですから、親権者ではないからとか、
子供を引き取らないからという理由で支払いを拒むことはできません。
また、子供の権利ですから、養育する親がいらないといったことがあっても、
子供が扶養を必要とする限り、支払の義務を免れることはできません。
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