離婚しても子には相続権があります。
両親が離婚しても、親子の血縁関係が変わるわけではありません。
離れて暮らす親の財産でも子供には相続権があります。
ただし、親の所有する財産と負債額を比べ、負債額の方が多くなれば
子供が負債を受け継ぐことになります。
負債を受け継ぎたくない場合は、限定承認か相続破棄の手続きを取りましょう。
限定承認は、残された財産から負債を支払、あまった額を相続する制度で、
相続人全員ですることが必要です。
一方の相続破棄は、財産も含めてすべて相続できなくなります。
この手続きは親の死亡を知った日から三カ月以内に家庭裁判所で行うことです。
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