熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > ストーカー対策調査について > ストーカー規制法での措置
つきまとい等をされたら、すぐに最寄りの警察署・警察本部に相談してください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。
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