熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年以上の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 離婚 > 裁判での離婚

裁判で離婚する場合
法律で定められた五つの離婚原因に当てはまらなくてはなりません。
① 配偶者に不貞な行為があった時
② 配偶者から悪意で遺棄された時
③ 配偶者の生死が三年以上明らかで無い時
④ 配偶者が強度の精神病に掛かり、回復の見込みが無い時
⑤ その他結婚を継続し難い重大な事由がある時
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