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つきまとい等の被害に遭われた場合には「ストーカー規制法」により、相手に法的な処置を行うことができます。
具体的にどのような処置が執られるのかというと手順通りに進めると、
①「つきまとい等を行ってはならない」との警察本部長等からの文書による“警告”
→相手がこの警告を無視(従わなかった)場合には・・・
②都道府県公安委員会による“禁止命令”
→この命令に従わない場合には・・・
③ 『1年以下の懲役』又は『100万円以下の罰金』
が科せられます。
ちなみに①警告の代わりに“告訴”もできます。その場合の罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。被害を防止するための措置や援助も定められています。
さらに精神的苦痛を継続して受けた結果、うつ病・不眠症などを煩ってしまい、その治療費やつきまとい等を避けるために引っ越した場合の引越し費用、精神的苦痛に対する慰謝料などを請求することもできます。
いずれにせよ、大切な事はストーカー行為の被害を被ったという証拠を集めることです。
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