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離婚後に必要な手続き

投稿日:2015/01/28

ここでは離婚後に必要な手続きについて説明します。

〇名義変更の手続き
財産分与で土地や建物などの不動産を受け取った場合は、すみやかに名義変更(所有権移転登記)の手続きをしましょう。夫名義で借りていたアパートや借家、借地に妻がそのまま住み続ける場合も、名義変更の手続きをします。自動車や電話の加入権を受け取った場合も名義の変更が必要です。

〇健康保険と年金
専業主婦で夫の扶養家族として夫の勤務先の健康保険に加入していた場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。国民年金の第3号被保険者であり、離婚後第1被保険者となる場合は、国民年金の種別の変更を行わなければなりません。年金分割については年金事務所へ分割請求の申請をします。

〇夫名義の電気・ガス水道等契約
それまで住んでいた家にそのまま妻が住み続ける場合は、水道、電気、ガスなどの契約が夫名義であれば、変更の手続きが必要です。

〇住所や姓の変更による手続き
離婚届を提出したあとには、生活上の様々な手続きがあります。離婚により転居した場合には、転出・転入、印鑑登録、郵便局への郵便物転送届けが必要です。他に、金融機関(銀行、郵便局、証券会社等)、運転免許証の書き換え、クレジットカード会社への届け出、生命保険会社・損害保険会社への届け出、電話会社への届け出、パスポートの変更が必要です。

〇子供がいる場合に必要な手続き
転入学の手続きです。これは小中学生の子供がいて転入学をする場合は、住民票の移動手続きと共に、転入学の手続きも必要です。子供の健康保険の手続きです。これは子供を自分の健康保険に入れる場合の手続きも必要です。児童扶養手当の申請、一人親家族支援制度の申請も必要です。

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