熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > ストーカー対策調査について > ストーカー規制法での措置
つきまとい等をされたら、すぐに最寄りの警察署・警察本部に相談してください。
あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。
ア) 申出に係る「ストーカー行為」等をした者に対し、当該申出をした者が当該「ストーカー行為」等に係る被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
イ) 申出に係る「ストーカー行為」等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
ウ) 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
エ) 「ストーカー行為」等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
オ) 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
カ) 防犯ブザーその他「ストーカー行為」等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。
キ) 申出に係る「ストーカー行為」等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること。
ク) その他申出に係る「ストーカー行為」等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。
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