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配偶者が浮気・不倫をしても、浮気相手に対して慰謝料請求が必ず出来る訳ではありません。慰謝料を請求できる場合とできない場合の違いをご説明します。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求するためには、浮気・不倫相手に故意もしくは過失があること、不貞行為によって、権利の侵害を受けたことが当てはまらないといけません。
〇故意・過失が認められる場合
既婚者であることを知りながら肉体関係を持った場合。
既婚者と浮気・不倫をしていると気が付く状況であるにも関わらず、把握していなかった時
〇故意・過失が認められない場合
お互いの素性をまったく知らず、既婚者であることに気付く余地のないまま肉体関係を持った時や、配偶者が浮気相手に強姦・脅迫などで無理やり肉体関係を持っていた場合です。
☆権利の侵害が認められる場合
浮気・不倫相手の不貞行為により、それ以前は円満だった夫婦関係が悪化し、離婚したの原因になった場合。
もしくは、浮気相手と配偶者で肉体関係はなかったが、夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた。
☆権利の侵害が認められない場合
婚姻関係が破綻していたと認められてしまった場合。
多いのは夫婦が別居していると判断される可能性が高い。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求できない場合
①すでに十分な慰謝料を受け取っている場合
これは例えば浮気をした配偶者から慰謝料を貰っていたときに、それが十分な金額と認められたら浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
②時効が成立した場合
慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実および浮気・不倫相手を知った時点から3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなります。
浮気・不倫を知ってから長期間経っている場合には、時効が完成していることもあります。このように浮気相手に慰謝料請求するには条件があります。
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