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離婚に至った原因が、配偶者とその相手の不貞行為である場合、両者に、慰謝料を請求することが可能です。
不倫や不貞の事実がある浮気相手には、貞操権を侵害されて精神的苦痛を味わいそれが原因で婚姻関係が破綻し、耐えがたい苦痛を味わった相手の配偶者に対してその責任を負う必要があります。
しかし、配偶者が異性と性的関係を持った場合は、愛人との不貞行為と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないため「不貞行為」を理由に慰謝料の請求はできなくなります。別居中に限らず、同居中であったとしても既に家庭内別居 の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係とされ、慰謝料の請求が認められない場合もあります。 また、不貞行為をした配偶者が、結婚をしていることを隠していて、愛人も過失がなく結婚をしていることを知ることができなかった場合や、配偶者が愛人に対して暴力や、 脅迫によって関係を持った場合なども、愛人に対しての慰謝料の請求は、難しいのが現状です。
不貞行為により 慰謝料請求や離婚裁判を提訴する際は原告側が理由となる原因の事実(不貞行為の証拠など)を証明する必要がありますが、離婚に関わらず、浮気相手に貞操権の侵害で慰謝料請求の訴えを起こす場合には、浮気相手の身元の確認も同時に行う必要があります。
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