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離婚した日から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に妊娠した前夫の子と推定されます。つまり、実際には父親が前夫と違う男性であっても前夫の子と推定され、出生届を提出すると「嫡出子」として前夫の戸籍に入ってしまうのです。
ただし、離婚後に妊娠したことを証明する医師の証明書があれば、前夫の子として扱いません。また、離婚後300日以内に生まれた子供であっても、夫が長期不在などで妻が夫の子供を妊娠する可能性がないことが客観的に明らかであれば、家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停を申し立てることができます。申し立ては父母、子供自身、実の父親が行うことができ、無期限です。
離婚後300日以内に生まれる子供、あるいは生まれた子が前夫との間の子供ではない場合は、前夫が家庭裁判所に「嫡出否認」の調停申し立てまたは訴えを起こします。調停で当事者同士に「前夫の子供ではない」という合意ができ、家庭裁判所が調査を行ってそれが事実として認めれれば前夫と子供との父子関係は否定されます。申し立てもしくは訴えは、子供が生まれたことを知ってから1年以内にしなければなりません。また、一度自分の子供であることを認めると、原則として「嫡出否認」の申し立てはできません。
離婚成立から300日を過ぎて生まれた子は「非嫡出子」として母親の戸籍に入ります。
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