熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > 浮気・不倫調査について > 浮気調査の資料は裁判にも有効です
夫もしくは妻の不貞行為(浮気・不倫)による離婚の場合、相手に非があるにもかかわらず何の責任も問わずに離婚できる人などそう多くはないはずです。離婚原因が配偶者の不貞行為である事は明確なのに、はっきりとした証拠がないため性格の不一致という理由で離婚するのでは、裏切られた側の負担も大きすぎます。
弁護士事務所に行くと配偶者の不貞行為を立証できるような証拠となるものが必要と言われます。弁護士は証拠集めまでやってはくれませんので、証拠の部分は探偵事務所が引き受けることになります。証拠がない状態で家庭裁判所に訴えても、不貞行為として離婚を認めてもらうのはなかなか難しいでしょう。また裁判所に限らず、協議離婚や調停離婚でも不貞の証拠があれば慰謝料請求や財産分与の際に大変有利ですので、やはり証拠は必要であるといえます。
裁判で認められる不貞行為とは配偶者以外の異性と性交渉があると限られおりその不貞行為が認められるにはどれだけの証拠を得ることができるかにかかっています。しかし、浮気相手とのホテルの出入り写真が撮れたとしても裁判所では1回限りの浮気による離婚を認めたケースはありません。
裁判で不貞行為として認められるには継続的で肉体関係のある異性交遊関係を立証することが必要となります。すなわち1人の特定された異性との継続的な不貞行為を立証させなければならないということです。
1回限りの浮気としか認められない場合は、不貞行為があったとはみなされず、婚姻を継続しがたい重大な理由として離婚を提訴していくことになります。婚姻を継続しがたい重大な理由でも離婚は認められますが、慰謝料や財産分与の面で不利になってしまう事実は否めません。
探偵に依頼して証拠収集をするなら、ある程度の調査期間をおき十分な証拠を得ることを目的としましょう。浮気についてご心配な方は、ぜひ「熊本 探偵事務所西日本リサーチ」に、ご相談ください。
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