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盗聴に関する法律

盗聴発見は西日本リサーチ
投稿日:2014/04/26

盗聴器はコンセント周辺など電気周りに仕掛けられやすいのですが、これは電気を無断で使用したことになり、「電気窃盗」の罪に問われます。他にも電話回線に盗聴器を設置した場合は電気設備に勝手に細工を加えたこととして罪に問われます。

盗聴・盗撮は、それ自体を取り締まる法律が未だに制定されていません。前述の理由から「盗聴」は現行法の「電波法」「電気通信事業法」「有線電気通信法」で対処することになります。しかし盗聴・盗撮行為は何よりも個人のプライバシーを侵害する悪質な犯罪だといえます。

盗聴に関連して以下の事例になった場合は犯罪となります。
断りなく他者の住居施設への侵入【住居侵入罪】
有線通信の盗聴【有線電気通信法違反】【電気通信事業法違反】
特定の相手方への無線通信を傍受し、知りえた事実を他者に漏らす【電波法違反】
付きまとい【ストーカー規制法違反】
他者からの電気供給(盗電)による盗聴器機能の持続【窃盗罪】
盗聴器が使用する無線送信電波が、その周波数の使用を禁止されている場合、あるいは制限を超えた電波出力を発生するもの【電波法違反】

※無線通信自体を聴く傍受は違法ではない(無線自体が部外者にも聴かれる事を前提としている為)。また、贈り物などプレゼントに盗聴器を仕掛ける手口の違法性は無許可での無線送信をしていない場合は迷惑行為となる可能性があります。

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