熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > 盗聴器・盗撮器発見調査について > 盗撮にあった場合の慰謝料の請求はどれくらいか
電車の中やエスカレーターなどで盗撮をされた場合、その盗撮行為は軽犯罪法違反となります。
この場合、警察に逮捕されると、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金ということになります。
軽犯罪法違反の罰金よりも大きな金額を盗撮の慰謝料として請求するのは難しいです。
また、盗撮の被害では、慰謝料ではなく、示談金としてお金が支払われることが多いです。
この示談金は、盗撮を行った者またはその代理人が、盗撮の被害者へアポイントを取り、民事裁判で認められる常識内の金額を示談金として提示します。
その提示された示談金の金額が不服の場合、盗撮を行った者またはその代理人と示談金の交渉を行うこ
とは可能ですが、その金額も100万円以上を請求するのは難しいと思われます。
しかし、これらはあくまで盗撮行為だけを対象とした慰謝料(示談金)の相場になります。
盗撮行為を行うために、建造物の中に無断で侵入した場合は、建造物侵入や住居侵入といった別の違法
行為で罰せられる可能性があるため、示談金の金額も変動すると考えられます。
その他にも、盗撮された映像をネットで公開された、映像の売買があった場合でも慰謝料、示談金を多く請求できる可能性があります。
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