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ストーカーとは、特定の相手に対し、つきまといや待ち伏せなどの行為を繰り返す人や、執拗に追いかけ回す人のことを指します。
そんなストーカー被害にあわれている方、ストーカーかもしれないと思われている方は、法律として、「ストーカー規制法」があることを知ってください。
「ストーカー規制法」とはストーカー行為を規制する法律です。
ストーカー行為は、つきまとい行為を反復して行うことをいいます。
つきまとい行為とは、以下のように定義されています。
ただし、この法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、上で紹介した「ストーカー」の定義とは異なり、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことを目的にする行為に限られます。
ストーカー行為は以下の8種類に分類されます。
1.自宅・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
2.監視していると告げる行為(行動調査など)
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動
5.無言電話・膨大な着信、FAX又は電子メールを送信する行為
6.汚物・動物の死体等の送付等
7.名誉を害する事項の告知等
8.性的羞恥心を侵害する物品等の送付等
上記1~4については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合」に限られます。
ストーカー行為をされた方は、まず、最寄りの警察署・警察本部に相談して下さい。
被害者からの申出があれば、警察は相手に対し、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警告することになっています。
また、相手方が警告に従わない場合には、都道府県公安委員会がストーカー行為禁止命令を行います。
さらに、相手を告訴して警察に処罰を求めることもできます。
ストーカー行為を続けた場合や、警察の警告にも従わず、つきまとい行為を続けた場合には、刑罰が課されます。
具体的には
ストーカー行為をした者は、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(ただし、被害者からの告訴が必要です)
都道府県公安委員会のストーカー行為禁止命令に違反してストーカー行為を継続した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。
禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金が課されます。
このような法律があることを覚えておくと、いざというときに役立ちます。
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