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専業主婦でも財産分与を請求できる。
専業主婦で、不動産も預貯金もすべて夫の名義というケースでも、
妻の支えがあって築くことができた財産とされます。
共有財産なのですから、専業主婦でも財産分与を請求できる権利があるわけです。
財産分与の請求期限は離婚後2年以内と多少の時間はありますが、
その間、相手が財産を処分してしまうと請求できるものもできなくなってしまいます。
●共有財産とは夫婦が協力して築いたもの
1・預貯金
2・不動産
3・ゴルフ、リゾート施設の会員権
4・有価証券(株券、国債)
●トラブルになりやすい共有財産
1・退職金・・・給与の後払いという性格もあり、妻のサポートがあってこそのものです。そのため、とくに熟年離婚の場合、退職金も共有財産と認められることがあります。
2・年金・・・・妻が専業集筆夫がサラリーマンの場合等、夫の年金を分割できる場合があります。
3・負債・・・・婚姻中、共同生活の為した負債は、プラスの財産から差し引かれて財産分与が決まりま す。連帯保証人になっている場合も注意が必要です。
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