熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > クローバー探偵通信 > 配偶者が勝手に離婚届を出したとき

配偶者が勝手に離婚届を出したとき

投稿日:2016/09/02

協議離婚には離婚届が必要
協議離婚は離婚届により成立します。
市町村長は、戸籍届の受理に際して形式的審査しかできませんから、配偶者が勝手に届をたしても
一応受理されます。
しかし、夫婦が自由な意思で離婚に合意し、かつ届出時にも意思を持っていたのでなければ、
離婚は有効にはなりません。
本人が知らない間に、相手方が勝手に離婚届を作成して提出した場合が無効なのは当然ですが、
いったん離婚届に署名捺印したが、届前に離婚意思を撤回した場合も、離婚は無効だとされています。
もっともこの場合、内心で翻意しただけではダメで、相手方に通告したり、戸籍係に
「離婚不受理申立」をするなど、撤回の意思を明確に表示しておかねばなりません。

西日本リサーチへ。まずは無料相談を

探偵調査をお考えの方へ。まずは無料相談を

探偵調査なら西日本リサーチへ。
まずはお悩みやお困りごとを詳しくお聞かせください。
そのうえで、調査方法の検討および御見積を行います(無料)
完全予約制となりますのでまずはお電話にてご予約をお願いいたします。

西日本リサーチグループ
熊本 本店 熊本市中央区南熊本5丁目10番28-102号
代表TEL フリーダイヤル 0120-252-444
営業時間 10:00~19:00(土日祝日対応可:要予約)
ご相談・お見積無料

熊本本店西日本リサーチ㈱加盟 内閣総理大臣認可
一般社団法人日本調査業協会会員2122 西日本リサーチ
一般社団法人九州調査業協会設立理事 西日本リサーチ(株)代表取締役 松本国隆

電話相談室 探偵調査に関するご相談は下記までお気軽にどうぞ。

  • 熊本本店
    096-363-7200
  • 熊本市東区 御領
    096-389-7730
  • 熊本市西区 上熊本
    096-356-4444
  • 熊本市中央区 新市街
    0120-252-444
  • 八代
    0965-35-5552
  • 山鹿
    0968-43-0021
  • クローバー探偵
    0120-854-968

「西日本リサーチ」熊本で生まれた歴史ある探偵社。