熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > クローバー探偵通信 > 配偶者が勝手に離婚届を出したとき
協議離婚には離婚届が必要
協議離婚は離婚届により成立します。
市町村長は、戸籍届の受理に際して形式的審査しかできませんから、配偶者が勝手に届をたしても
一応受理されます。
しかし、夫婦が自由な意思で離婚に合意し、かつ届出時にも意思を持っていたのでなければ、
離婚は有効にはなりません。
本人が知らない間に、相手方が勝手に離婚届を作成して提出した場合が無効なのは当然ですが、
いったん離婚届に署名捺印したが、届前に離婚意思を撤回した場合も、離婚は無効だとされています。
もっともこの場合、内心で翻意しただけではダメで、相手方に通告したり、戸籍係に
「離婚不受理申立」をするなど、撤回の意思を明確に表示しておかねばなりません。
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