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探偵の業務について、「尾行」「張り込み」「聞き込み」等の行為を「探偵業法」という法律で許されており、浮気調査に全力で努めておりますが、まず普通に生活していて、なかなか「探偵業法」は、知らないですよね。私もこの業界について初めて興味を持った頃、詳しく調べるまでは知りませんでした。
今では、友人に「仕事なにしてるのー?」と聞かれて、正直に答えた場合、結構興味をもたれることが多いので、ここぞとばかりに「探偵業法」という法律があることを広めています。笑
そこで、探偵という仕事を全く知らなかった人も、これまで全く縁のない人も、この先、何がおこるか分かりませんから、この2つは伝えておきたい!と思うことがありますので、参考までにご紹介します。
①「探偵業法」という法律上、許可されている行為であれば、依頼人と正式な契約を交わした浮気調査にかかる行為は、犯罪にはならないこと。(むしろ、刑法等の法律に関して勉強しながら業務を行っている為、探偵業界の人は詳しいと思います。)
②友人のために!等、個人で行う場合は、「ストーカー」「盗撮」「プライバシーの侵害」等の法律にふれてしまうこと。(正式な契約を交わしていない探偵も同様ですが、個人で行う行為は、犯罪行為となってしまいますので注意です。)
多分、普通に生活していると、犯罪か犯罪ではないのかということが気になる人って少なくないと思います。ですので、そこにかかる2点をご紹介しました。参考にされてください。
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