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離婚慰謝料(探偵 熊本)

投稿日:2019/02/22

先日の熊日新聞に載っていた記事です。(以下 引用)

【元配偶者の不倫相手に対し、不倫による精神的苦痛とは別に、離婚を余儀なくされたことへの慰謝料を請求できるかどうかが争われた判決で、最高裁第3小法廷は「離婚は夫婦間で決めるべき問題で、特段の事情がない限り不倫相手には請求できない」との初判断を示した。一般的な訴状では、元配偶者の不倫相手には不倫自体の慰謝料を請求し、離婚の原因なったと認定された場合はその分が増額される。
今回は不倫慰謝料の請求権が事項(3年)で消滅していたため、事項が成立していない離婚慰謝料が争点になっていた。
裁判長は「不倫が原因で離婚に至ったとしても、直ちに離婚の責任を負うことはない」と指摘、離婚慰謝料は、不倫相手が不当な干渉をした結果、やむを得ず離婚したなどの事情がある時だけ請求できると結論付けた。判決によると、茨木県守谷市の男性は2010年に妻の不倫を認識。不倫慰謝料の請求権が消滅した後の15年(5年後)に離婚し、不倫相手に約500万円の賠償を求めて提訴した。最高裁は、約200万円の支払いを命じた水戸地裁竜ケ崎支部判決を支持した東京高裁判決を破棄。】

5年後に請求してもできないのですね・・・
浮気に悩んでいる方々、不倫慰謝料の請求権の時効(3年)をお忘れなく・・・

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