熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (2) 探偵からのためになる情報 > 離婚後の養育費
養育費について、話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚の調停を申して立てる際に、一緒に養育費についても申し立てるようにしましょう。
すでに離婚に同意している場合、養育費についてだけ申し立てることもできます。
養育費の調停は、夫婦が合意できずに調停不成立となった場合でも、
自動的に審判手続きがなされ、裁判所が審判で決定します。
相手に話し合いを求めても、らちが明かない場合は、
早急に調停の申し立てを行いましょう。
なお、、養育費には時効がありませんので、離婚後に調停を申し立てることもできます。
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