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「もう一緒にいられない。離婚する!」と離婚を考えた事のない夫婦の方が少ないのではないでしょうか?
裁判離婚になると法律で認められた理由が必要になります。
夫婦がお互いに「離婚したい」と思っている場合は、その理由が
・顔を見るのもイヤ
・なんとなく考えが合わない
等、曖昧な理由からでも離婚に向けて進んでいきます。
しかし、一方が離婚したくないと思っている場合は厄介です。
離婚を申し出ても同意が得られなかったり、話し合いがつかなかったりで調停不成立になります。
裁判になった場合は法律で認められた五つの離婚原因のうち、一つ以上認められないと離婚はできません。
民法770条には裁判上の離婚の原因が載ってます。
1,配偶者に不貞な行為があったとき。
2,配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3,配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4,配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき。
5,その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき。
と定められています。
あなたの「離婚したい!」理由はこのなかにありますか?
過去の判例を調べてみるのもいいかもしれませんが、簡単な相談からでもしてみませんか?
西日本リサーチが力になります。
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