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浮気が原因の離婚裁判では証拠が必須

投稿日:2018/11/15

浮気が原因で離婚したい。慰謝料をとりたい。親権をとりたい。
そう思い裁判となった時、
パートナーの浮気・不貞の事実があり、離婚を請求する場合には証拠や証人が必要です。
パートナーが浮気・不貞の事実を否定した場合、請求する側がその有責事由の証明をしなければ、裁判所としては「事実はない」と判決せざるを得なくなってしまうからです。

例えば、「浮気の相談を聞いていた友人」、「家族会議等で話を聞いていた親族」は、伝聞を聞いただけということになり、証人としての価値が低い為、裁判自体に呼ばれない可能性が高いです。

やはり裁判ではまず証拠が必須です。
浮気・不貞の事実があった場合には、複数回の証拠が必要となりますので、まずは、浮気相手の情報や、パートナーの行動パターンを探偵に伝えて、証拠集めと、裁判で有力な調査報告書の作成を探偵事務所に依頼しておく。自分で出来ることとしては、もし暴言があった場合は録音しておく。暴力があった場合は医師の診断書をためておく。あくまで自宅では通常を装う。(調査していることを感ずかれてはいけません)
証拠が揃った上で請求し、裁判に挑むことで勝率がぐんと上がります。そして万が一、裁判で調査報告書に関することで証人が必要となった場合は探偵事務所から調査員を証人として調停に立ち証言することもあります。
同じ第三者でも、伝聞とは異なる為有力となります。

弁護士に依頼して裁判を起こすこと自体、金銭的にも精力的にも容易なことではありません。
裁判となるからには、必ず勝ちたいですよね。
探偵社としても勝っていただきたいと強く思い調査しておりますので、お任せ頂ければと思います。

是非、参考にされてください。

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