熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 探偵業法 > 契約書面の記載に関して
探偵への依頼の中には、契約書を書きたくないという事で、本名を伏せたり、面談を拒む依頼者の方もいらっしゃいます。以前は探偵事務所もこのような事例にも対応していましたが、各種法律の改正に伴い、現在では必ず面談を行って契約を交わさなければ依頼が出来ない仕組みになっています。
探偵事務所も『消費者契約法』に則り説明をするようになりました。『消費者契約法』とはなんでしょうか?
この法律は消費者の利益を守るために施行されたものです。この法律にのっとって契約を行う事が義務付けられており、契約書の内容なども同法律に明記されている条件を満たさなければなりません。
中でも最も重要な内容を抜粋します。
「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。」
つまり、契約書さえしっかりかわしておけば、もし探偵事務所が調査を行わなかったり、法外な費用を請求したり、報告書を手渡さなかった時には契約を取り消して返金請求を行える可能性があります。
契約書を交わすことは、依頼者様の利益と探偵事務所の利益を同時に守るために必要です。当社でもわからないことなどありましたらお気軽にご相談下さい。
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