熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 離婚 > 夫がキャバクラへ通う事は離婚原因となるのか?
皆さんも一度は考えた事があるのではないでしょうか?
人にもよるかと思われますが、夫・旦那がキャバクラなどの水商売のお店に通うことに対していい印象は持ちにくいですよね。
キャバクラやスナックに通うことは浮気と呼べるのか否か。
また、これをきっかけに離婚は可能なのか…。
浮気・不倫での離婚原因の定義は不貞行為があるか、つまり「肉体関係がある」事で離婚が成立します。
キャバクラやスナックは異性とお酒を飲む場所であり、当然店に通うことは不貞行為には当てはまりません。
もちろん全ての店舗が当てはまらないわけでは無く、性的なサービスなどが行われている店舗では不貞行為と認められるケースもあります。
例えば、キャバクラに通う頻度が高く、生活費も使い込んでしまうといった場合には離婚原因とすることも出来ます(この場合は不貞行為ではありません)。
キャバクラで不貞行為があるのは同伴やアフターなどの店外での行動です。通うことを浮気とすることはできませんが、その従業員と性的・肉体的な関係を持つ方は多く存在します。
従業員、つまりは配偶者以外の異性と性交渉を持つことは不貞行為となりますので離婚や慰謝料の請求といった行為が可能となります。
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