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離婚にあたって決めておくべきこと① (熊本 探偵)

養育費
投稿日:2015/09/05

親権者と養育費

夫婦間に未成年の子があるときは、

子供1人1人につき夫婦のどちらかが親権者になるかを決めなければなりません。

これは離婚届に記載し、この戸籍に記載されます。

養育費は未成年の子が扶養を必要としている間は、

いつでもその子から親に対して請求できます。

したがって、離婚の際に必ず決めなければならないものではありませんが、

離婚後に協議することは事実上困難ですから、できるだけ決めておきましょう。

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