熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 離婚 > 離婚した時の子供の姓・戸籍に付いて
親の性を選択するときは、子供の姓に付いても考慮しなければなりません。
というのも、子供の姓は親の離婚で変更されないからです。
たとえば結婚で姓が変わった母親が離婚して親権者となり、
子供を引き取ったとすると、母親が旧姓を名乗っても子供は父親の姓のままです。
一緒に暮らす親子なのに、姓が違うという選択になります。
母親が婚姻中の姓を名乗ると、子供の姓と同じになりますが、
子供は父親の戸籍に入ったままです。
この場合は
①離婚後に母親が新しい戸籍をつくる。
②子供の氏の変更する手続きをする。
③母親の戸籍に子供を入籍する
という手続きが必要になります。この手続きの流れは旧姓を使う場合も
婚姻中の姓を使う場合も同様です。
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