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*親権者の変更はできる?
親権者を取り決め、離婚した後に変えたいと思っても、
簡単に親権者を変更することはできません。
親権者の変更が認められるのは、子供の教育環境が悪化したり、
親権者が入院して子供を十分に養育できない場合等、
子供にとって変更が必要と認められるときです。
親の勝手なエゴで親権者を変更しては、そのたびに子供が振り回されて今います。
親権者の変更を求めるときは、子供の親族が相手方の住所地の家庭裁判所、
または当事者が合意で定める家庭裁判所に「親権者変更」の調停を申し立てます。
子供の両親はもちろん、祖父母やおじ・おば等でも申し立てが可能です。
尚、親権を持った親が死亡した場合、通常は親族等の
請求で家庭裁判所が後見人を選任します。
生存している親が親権者変更の審判を申したてることもできます。
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