熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 浮気問題 > 熊本の浮気問題(慰謝料について)
慰謝料とは一般的に不法行為に基づく精神的苦痛を慰謝する損害賠償のことです。
離婚に際して、相手方の有責行為によってやむを得ず離婚に至った場合、精神的苦痛について慰謝料を請求することができます。
しかし、あなたの離婚がいわゆる“性格の不一致”を理由とした場合、相手方の有責行為が認定できない場合は、慰謝料の請求自体が認められないケースもあります。
有責行為とは【不貞行為・暴力行為・悪意の遺棄・性交渉の不存在】などを指します。
離婚の際に相手に慰謝料を請求するには、
①加害行為=破綻原因の特定
②因果関係=破綻に至る経緯
③損害=精神的苦痛の存在
を立証しなくてはなりません。慰謝料の請求は“有責行為によって婚姻関係が破綻した”と認められて可能となります。
つまりはどんなに精神的苦痛を受けていたとしても、証拠を提示できなければ「③損害=精神的苦痛の存在」が認められません。
注意すべき事案としては、
①夫婦双方に責任が認められるケース(お互いに不貞行為、DVなどがあった等) }
②損害が填補されているケース(不貞の相手方からすでに相当額の慰謝料を得た等) といった状況では、慰謝料の請求そのものがが否定されたり減額されたりする場合もあります。
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