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個人情報保護法と熊本の探偵

熊本の探偵
投稿日:2016/01/29

私たちにとって随分と馴染み深くなってきた個人情報保護法。この法律が規定するなかに「個人情報の利用目的通知」というものがあります。個人情報を収集するにあたり、お預かりした個人情報は〇〇の目的でのみ使用します…というアレです。

探偵がある人物の調査をするにあたり、このような通知をするわけにはいきません。まして、同意してもらえるはずもありません。

では探偵は違法に個人情報を収集しているのか。
もちろんそんなはずはありませんよ。

個人情報保護法第18条で「利用目的通知」を除外する特例(通知しなくてよい)というものがあるんです。

①対象者が依頼者の配偶者(事実婚含む)であり、民法752条の義務その他法令上の義務の履行確保に必要な調査の時
②対象者が依頼者の親権に服する子であり、民法820条の権利その他法令上の権利、義務の履行に必要な調査の時
③対象者が依頼者の法律行為の相手方であり、法律行為の判断に必要な調査の時
④依頼者が犯罪その他不正な行為の被害を受けていつて、被害防止に必要な調査の時

この特例によりこれまでと同じく「浮気調査」「行方不明捜索」「結婚調査」「素行調査」「いじめ調査」「ストーカー調査」などが行えるようになっているのです。

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