熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年以上の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 民事に関する > 離婚原因(悪意の遺棄)

離婚原因に「配偶者から悪意で遺棄されたとき」というものがあります。
(民法770条1項2号) この「悪意の遺棄」とは夫婦の同居協力扶助義務に反し、
夫婦としての実体をなくしてしまうこととされています。
家出はもちろん「遺棄」になりますが、追い出したり、
いびり出して 帰らせないこともこれに含まれます。
また、収入を家に入れないことも扶助義務違反として遺棄になります。
*悪意の遺棄にはならなくても、あまりのわがままは離婚原因になります。
「悪意の遺棄」は厳格に解されるむきがありますが、
それに該当しなくても、結婚を継続し難い重大な自由として
離婚原因になることもあります。
例えば・・・仕事のためとはいえあまりに多い出張、外泊、
小遣い程度の 入金など、家族を顧みない夫の行動を
「悪意の遺棄」にあたるとするには やや足りないが、
同居協力扶助の義務を十分につ尽さなかったもので
「婚姻を継続し難い重大な事由」として認めた例、
病気療養で実家に帰ったまま戻らない妻について、
悪意の遺棄は認めなかったものの、
多くのわがままな言動をとらえ 「婚姻を継続し難い重大な自由」と
認めた例があります。
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