熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 民事に関する > 夫婦財産契約
離婚の際に財産分与というかたちでお金や物などの財産が支払われることが多いです。財産分与は離婚の際にもともと2人の財産であったものを分けることですので、非常にもめるケースが多くなります。
離婚問題が過激になっている今、夫婦財産契約というものが密かに注目されています。
結婚前、自分の名で得た財産は特有財産となり自由に使用・処分ができます。では結婚後はどうなのでしょうか。
実は結婚後に自分の名で取得した財産は特有財産になりますので、共働きの夫婦がそれぞれの勤務先で受け取る給与は特有財産となります。
これに対し結婚後に取得した財産で、どちらに属するか明らかでないものについては夫婦の共有になるとされています。夫婦が受け取った給与はまずそれぞれの特有財産となります。そこから生活費用の預金口座や財布に移された時点で共有財産となります。そして、その生活費で購入したものについては、どちらに属するか不明ですので共有財産となります。
財産分与ではこの曖昧な部分がトラブルになっています。
夫婦財産契約とは民法上で定められている特有財産、共有財産、推定共有財産に従わず自由に財産関係を定めることができる契約です。これにより、夫婦でありながらも自立して生活していきたいという人や、結婚前の財産を夫婦共有にしたり、結婚後の夫婦が受け取る給与を最初から共有にすることもできます。
しかし、この夫婦財産契約の登記は年間約10件ほどです。婚姻数に対する比率は0.0015%です。過去10年間では63件のみです。ではなぜ少ないのでしょうか。それは、厳しすぎなんです。この契約は婚姻届の届出までに登記をしなければ主張できません。そして、婚姻届の提出後は変更できません。
つまり、結婚前に締結しなければならなく、結婚してしまうと内容の変更はできません。長い結婚生活のスタート時点で色々判断することは難しいと思います。
この契約をしなくても、結婚前に話し合っておきましょう。
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