熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > 結婚調査について > 未成年者の結婚
憲法は「婚姻は、両性の合意にのみに基づいて成立するとしており、成年(満20歳)に達した男女が結婚するのには、法律上、親の同意は不要です。
しかし、未成年者の場合は、婚姻適齢期に達していても、まだ一般に配偶者選択の能力が十分でないと考えられているため、婚姻には父母の同意を得なければなりません。
父母のうちどちらかの一方が反対する場合でも、ほかの一方の同意があれば婚姻できます。
父母の一方が行方不明であったり、死亡していたりする場合も同様です。
父母の一方の同意がある以上、未成年者でも結婚できます。
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