熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > お知らせ&新着情報 > 離婚時の親権者(探偵 福岡)
未成年の子供を養育にとって重要な権利と義務を持つ親権者の決定は、
きわめて重要であり、戸籍への記載事項でもあります。
法律ではまず父母の協議によって、
どちらか一方を親権者と定めることを基本としています。
親権者の記載のない離婚届では受理されません。
また、調停離婚の場合も基本は夫婦の話し合いですので、
調停で夫婦が合意に達して決められた親権者が調停成立の際に指定されます。
調停離婚の場合、法律的には親権の問題は先送りにして、
離婚の問題だけを成立させることもできますが、
実際にはそのような調停合意が成立することはありません。
離婚の問題、親権の問題等すべてを含めて調停離婚として成立させるか、
成立しなければ裁判上の離婚に発展するかどちらかになるようです。
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