熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年以上の歴史があります。 > お知らせ&新着情報 > 配偶者の借金は責任を負わなくてはいけない?(福岡探偵)
◎他人の借金を支払う義務がないのが原則
人は、自分で保証したりしない限り、他人の借金を支払う義務を負うことはありません。
親子であろうと、夫婦であろうと、法律上は独立の人間なのでこの事にかわりはありません。
夫婦の場合は、借金が日常楫債務にあたる場合に限り責任を負いますが、
日常家事にあたらない夫の営業上の借金やバーの飲み代、
ギャンブルの為の借金等に付いてまで妻が責任を負うことはありません。
ただ、上記のような場合でも妻が自分で保証したりすれば話は別で
責任を負うのは当然です。
一度負担した保証債務は離婚してもなくなりません。
探偵へのご相談は勇気がいることですが、西日本リサーチでは秘密厳守で親身にお話を伺います。調査方法の検討からお見積もりまでは完全無料。無理な勧誘や契約の強要は一切ございません。まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
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