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いじめに関する法律(日本国憲法)

投稿日:2018/01/31

学校などでの暴行や恐喝といった事件も世間は「いじめ」として処理してしまう傾向があります。
そのために「犯罪」への対処をおろそかにしてしまうように感じます。
子供の人権を傷付けることは日本国憲法ではっきりと禁止されています。
皆さんもご周知のとおり「基本的人権の尊重」は、日本国憲法の精神の中枢とも言うべき項目です。
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできな い永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会 的関係において、差別されない。

第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利 は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

と日本国憲法でも定められており、いじめは子どもの権利を大いに侵害するものです。
子どもの権利を守るためには、いじめ被害からは絶対に守られなけばなりません。

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