熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (3) 探偵と法律の関係 > 慰謝料は何を基準に決められるのか。
芸能人の離婚などでは、「慰謝料3億円」などの様に、多額の慰謝料を支払ったことがよく話題になります。しかし、日本では判決でこの様な高額な慰謝料が認定されることはまずありません。
では、何を基準に決められるのでしょうか。
元々、慰謝料というのは「慰め」となる金額のことです。しかし、精神的苦痛を感じる程度は人それぞれですから、どのくらいの金額で慰められるのかも人によって違います。結局、現在のところは慰謝料の額もケースバイケースで決めるしかないのですが、学説、判例ともに、なんとか客観的な算定基準を編み出そうと努力しています。
具体的には、次のようなものが客観的な算定要素として考慮されているようです。
1.結婚関係の破綻を招いた有責性・背信性の程度
2.精神的苦痛の程度
3.結婚期間と当事者の年齢
4.当事者の社会的地位
5.当事者の支払い能力
6.未成熟の子どもの存在
7.離婚後の扶養の必要性など
この様な客観的要素が、裁判で決められる慰謝料の相場に反映されているとは言っても、具体的には実際のケースに沿って判断されますので、算定式の様なものはありません。ですから、相場と言っても中々難しいものがあります。
裁判で認められた慰謝料の金額を眺めてみると、100万円程度から多いものでは1500万円程度までばらつきがありますが、億単位というのは皆無です。もっもも多いのは、最近では300万円台というところでしょうか。
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