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【守秘義務】
探偵は探偵業法によって守秘義務を遵守する決まりになっています。
探偵に調査を依頼しようと考えている人のなかには、情報の漏洩を心配される方もいると思います。
探偵に調査を依頼する内容によっては、他人に絶対知られたくない内容もあると思います。
このような他人に知られたくない秘密を、探偵という他人に知られてしまうことに不安を感じてしま
うのは仕方のないことかもしれません。
最近では SNS などの普及で、個人情報の流出や悪用といったことに敏感になられる方は、探偵の守
秘義務がどうなっているのか気になるところだと思います。
探偵の守秘義務は探偵業法で厳しく明記されています。その一つとして「探偵業務を従事する者でな
くなった後も業務上で知り得た情報を漏らしてはならない」というのがあります。
探偵業に従事する者はもちろん守秘義務が発生しますが、探偵業を辞めた後もその義務があると探偵
業法で定めているのです。
また、守秘義務が及ぶ範囲は広範囲におよびます。
調査を行って知り得た情報で、文書や写真、その他の電子データに及ぶまで、調査に関わる全ての
情報が守秘義務の範囲です。
これらの情報は正当な理由なく、第三者に漏らしてはならないという守秘義務があります。
この正当な理由も、警察や裁判所からの情報開示請求があった場合です。
情報の開示請求があるということは何らかの犯罪や裁判に必要とされる情報ですから、この場合の情
報は開示されます。
あまり話したくない情報を探偵に話すことは不安だと思いますが、依頼を迅速に確実にこなすためにもご協力宜しくお願い致します。
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