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ここ数年で「セカンドパートナー」という概念が出できたようです。
簡単に言うと既婚者の方が異性と友達以上不倫未満のお付き合いをしているのが”セカンドパートナー”にあたります。
結婚をしたらお互いに異性としてではなく家族としてでしか見られなくなってしまったという夫婦がどちらか、もしくはお互いが既婚者でありながら配偶者以外のパートナーを持ち交際する。
一見、不倫と変わらない関係にも思えますが、絶対に体の関係をもたないプラトニックな関係を「セカンドパートナー」と呼んでいます。
セカンドパートナーと位置づけられる関係には、友達とは違いお互いに恋愛感情があります。
手を繋いだり一緒に食事をしたり旅行に行ったりと周りから見れば交際している恋人同士です。
ただ一線を越えない。キスはしても体の関係はない。
それでも配偶者からしてみれば浮気や不倫ではないのか?と思われる方もいるでしょう。
法律上の浮気・不倫の関係(不貞関係)には
「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」
と定められています。
キスをした時点で性的関係に見られがちですが、厳密に言えばセックスをしない限り性的関係にはなりません。
つまり、性的関係を持っていなければ法律上は浮気や不倫にはならないのです。
だから浮気ではないと主張されても、配偶者からしてみれば内緒で二人っきりで会っていたら本当かどうか疑わしいですよね。
配偶者のセカンドパートナーでお悩みになられている方は是非とも我々、西日本リサーチにご相談ください。
配偶者とセカンドパートナーでの不貞行為の有無はもちろん、具体的な親密さや交友関係などを調査させて頂きます。
調査によっては不貞行為の証拠を掴むことやセカンドパートナーとの関係がさほど親密ではない場合があります。
例えば調査対象とそのセカンドパートナーが一緒にラブホテルに行った事実が確認出来なくても、頻繁に旅行に行って泊まったり、人気のないところまで車で出掛けたりした証拠があれば不貞行為が行われたと判断され、離婚裁判をすることができる可能性があります。
また、不貞行為がなくとも離婚裁判が出来る条件に「婚姻を継続しがたい重大な事由」としてセカンドパートナーとの関係によって夫婦生活が破綻させられたこと、これ以上夫婦として共同生活が送れない、といった事情を主張していきます。
これも配偶者とセカンドパートナーとの関係が夫婦よりも親密であると判断される証拠があれば(1ヶ月の間に夫婦でいる時間よりもセカンドパートナーと一緒に過ごしている時間が長いなど)裁判をすることができる可能性があります。
このようにセカンドパートナーを理由に離婚請求するのは難しいですが証拠があれば可能性は出てきます。
そのわずかな可能性を広げるために我々プロの探偵にお任せください。
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