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夫が行方不明で家族が生活に困る場合、妻は夫の財産を処分できる?
結婚生活においては、夫婦が婚姻費用を分担し、
日常家事費用は夫婦で連携して責任を負うことにより、家庭生活は円満に運営されます。
夫婦の一方が家出等で行方不明になった場合、
残された家族は毎日の生活にも事欠くようになり、
行方不明者の特有財産を処分してあてたいと考えることも自然です。
このような場合、残された家族は家裁裁判所に申し立てて
不在者財産管理人を選んでもらい、その管理人が家庭裁判所の許可を得て
行方不明者の財産を処分することができます。
あとで問題がおこらないようにするためには、不在者財産管理人を
選んでもらうという手続きをして財産処分をするのが安全です。
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