熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > 所在調査 > 家出人捜索願いについて
警察では、本人の意思により、又は保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を「家出人」として扱っております。
家出人捜索願いの届出で必要なもの
・届け出をする人の氏名、現住所、家出人との続柄
・家出人の氏名、性別、生年月日、本籍地、現住所、職業
・身長、体重 ・身体的な特徴(ケガの痕、手術の痕、ほくろやできもの)
・家出をした日時(最後に見かけた日時)
・家出の原因(思い当たる動機)
・家出をしたときの服装や持ち物、所持金の額
・家出に使用した車両(ナンバー、車体番号、色、年式)
・携帯電話の番号(携帯電話を所持しているとき)
・趣味や好きな食べ物、よく行く場所
・薬物の使用歴、精神病の既往歴など
最寄りの警察署又は交番・駐在所のどこにでも届出をすることができます。
これらの情報を、行方不明者届を受理した警察署でコンピュータ入力を行ない、登録をすることで全国の都道府県警察へ手配します。全国の警察で共有する家出人のデータと照合したり、行方不明者として警察に保護された人の中に届出情報と一致する人がいないかを調べます。
特に、家出の原因等から判断して、自殺のおそれや事件、事故等にあっているおそれのある家出人などはコンピュ-タ-登録以外にも手配を行います。
この他、警察官が日常に行う警ら、巡回連絡、少年補導、交通取締り、犯罪捜査その他の活動の中で発見に努めています。
家出人を発見した時の措置
家出人を発見したときは、捜索願い届出の有無に関係なく、個別の法律に基づいて必要な保護を行ないます。
家出人捜索願い届出が出ていても、保護することができ る要件に該当しないときは、家出人本人の意思に反して までは保護することはできません。
家出人捜索願いの届出をしたあとで誤りに気付いたときは、電話などで構いませんので必ず連絡して下さい。
なお、以前は、これらの届出を「捜索願」と呼んでいましたが、平成22年4月から「行方不明者届」に名称が変更されています。
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