熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > 浮気・不倫調査について > 親権者の決め方
親権者は、子供を一人前の社会人にするために監護・養育する親の責務というべきものですから、親権者をどちらにするかということは、何よりも子供の利益、子供の福祉を中心に決められるべきものです。
1・父母の心情状況
情緒不安定、性格的な異常、偏向性、住所不定、放浪癖のある親は、子供の円満な性格形成、安定した家庭環境の保全上、親権者として不適当です。
2・父母自信の監護、養育をなす条件
父母の生活環境、子に対する愛情が重要ですが、父母が養育、監護にどれだけ時間を確保できるかも、具体的に比較しなければなりません。父母とも仕事についている場合、父母の親兄弟等の監護保護者がいるほうが子供にとって適当だと思われます。
3・子供の年齢
一般に、乳幼児や10歳までの子供は、母親と一緒に生活するのが自然で幸せといわれています。実際に家庭裁判所の調停や審判例ではこの事情を重く見て親権者を母とするものが多くあります。
4・子供の意思
子供の意思も尊重しなければなりません。家裁の手続きでは15歳以上の子供の親権者、看護者指定においてはその子の陳述を聞かなければならないことになっています。
5・父母の経済的事情
経済的にいずれが優っているかも考慮されますが、重視はされません。
6・離婚についての有責性
離婚原因をつくり出した親は、それだけで親権者として不適合である、ということにはなりません。でうから不貞行為をしたものが離婚に際して子供の親権者になる資格がないとは言い切れません。いろいろな事情を総合的に判断していずれがふさわしいかという観点で決められるものです。
*親の感情より子供の幸せ
親権者を父母のいずれかするという問題は、何より子供の幸せと成長によっていずれが良いかという問題です。意地や面子、あるいは別れた相手方に対する嫌がらせから子供を取り合うことは絶対に避けるべきです。
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