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理由のない内縁解消と損害賠償
男女の一方が別れたいと思えば、相手がどう思うと一方的に内縁関係を解消できるのですが、
その場合、別れることにつき正当な理由がないと、不当な内縁破棄として相手から不法行為に基づく損害賠償を請求されることがあります。
不当な破棄に対して損害賠償を認めることは判例上確立しています。
夫婦として共同生活を送ってきたのに、何の理由もなく内縁関係を解消されてしまう一方当事者を保護しようとする趣旨です。
内縁官営の正当な理由とは、一般的には民法に定める離婚原因に相当する理由になります。
たとえば、男性が内縁関係にある女性以外の女性と、肉体関係を持ったような場合には、
女性には内縁関係を解消する正当な理由があります。また、男性が働かずギャンブルにのめり込み、
生活費をかせいでいる女性から金をせびってばかりいるような場合も同様でしょう。
一方、他に好きな女性ができたからといって、永年内縁関係にあった女性を捨てようとする男性には、正当な理由がありません。
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