熊本の探偵|「西日本リサーチ」は60年の歴史があります。 > (2) 探偵からのためになる情報 > 離婚問題 > 調停離婚とは②
調停とは、夫婦が持ち寄ったそれぞれのいい分をもとに、
お互いにきちんと納得できるような合意点を探っていく場です。
離婚調停の基本は「まず話し合い」です。
夫婦が直接話し合うわけではありませんが、裁判所が間に入って、夫婦が関節的に
話し合う場が調停です。
また、協議離婚ができなかったからといって、調停という段階を踏まずに、
いきなり裁判離婚に持ち込むことはできません。
離婚裁判を提起する前に、必ず調停を行うことを要求しています。
これを「調停前置主義」といいます。
夫婦の話し合いがまとまらずに協議離婚ができなかったとしても、
まずは調停を行って夫婦の話し合いを続け、それが不成立に終わったら、
裁判でこの離婚についてどうするかを決めようというものです。
このように夫婦二人で話し合って、だめなら訴訟へというのが法の考え方です。
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